在留手続・国籍変更
在留カード
日本に住む外国人の身分証明書です。所持者の身分事項や日本にいることができる機関(在留期間)、日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれています。
- 16歳以上の人は常に携帯してください。
- 市町村での手続や契約をするときなどに提示する身分証明書にもなります。
(日本語)生活・就労ガイドブック第1章入国・在留手続き①在留カード【出入国在留管理庁】
(やさしい日本語)生活・仕事ガイドブック第1章日本に住むために必要なこと①在留カードについて【出入国在留管理庁】
在留資格に関する手続き
現在の在留カードに記載されている内容を変更するためには、地方出入国在留管理官署で申請手続きを行う必要があります。詳しくは、「生活・就労ガイドブック 第1章入国・在留資格②在留資格に関する手続き③再入国許可」をご覧ください。
- 在留期間の更新
- 在留資格の変更
- 永住許可
- 在留資格の取得(子どもが生まれた場合)
- 資格外活動許可
- 地方出入国在留管理官署への届出
- 再入国許可(現在の在留資格を維持して再度日本に入国する)
(日本語)生活・就労ガイドブック第1章入国・在留資格②在留資格に関する手続き【出入国在留管理庁】
(やさしい日本語)生活・仕事ガイドブック第1章日本に住むために必要なこと②在留資格に書いてあることを変える【出入国在留管理庁】
問い合わせ先
- 広島出入国在留管理局 TEL: 082-221-4411 住所:広島県広島市中区上八丁堀2−31
- 広島出入国在留管理局 松江出張所 TEL: 0852-21-3834 住所:島根県松江市向島町134−10 4F
外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL: 0570-013904)では、多言語で入国手続や在留手続などの問い合わせに対応しています。
在留手続きは、一部オンライン申請が可能です。在留手続オンライン申請について【出入国在留管理庁】
国籍変更(帰化)
外国人が日本の国籍に変更(帰化)するには、本人が住んでいる地域の法務局で帰化許可申請の手続きをします。
問い合わせ先
住所により、管轄法務局が決まっています。島根県内に住所のある方は、「国籍相談をされる方へ(PDF)」をご確認ください。
相談は予約制です。事前に電話にて予約をお願いします。
