在留手続・国籍変更
在留カード
2012年7月9日から、新しい在留管理制度が始まりました。外国人登録制度は廃止されました。日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付されます。
みなし再入国許可
出国後1年以内に再入国する人は、基本的に再入国許可を受ける必要がありません。出国するとき、再入国用EDカードの「みなし再入国許可」の意思表示欄にチェックを入れてください。
在留手続
住所以外の変更届出、在留期間更新許可や在留資格変更許可の申請は、地方入国管理局で手続きをします。
外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL: 0570-013904)では、多言語で入国手続や在留手続などの問い合わせに対応しています。
国籍変更(帰化)
外国人が日本の国籍に変更(帰化)するには、本人が住んでいる地域の法務局で帰化許可申請の手続きをします。