役所での手続き
市町村での手続きについて
市町村役場での手続きの紹介です。
- 住民票の作成
- 住所(変更)の届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 死亡届
- 印鑑登録
- 国民年金
生活・仕事ガイドブック(第2章市町村での手続き)【出入国在留管理庁】
住民票の作成
外国人住民も住民基本台帳制度の対象になり、市町村役場で住民票が作成されます。
住所(変更)の届出
引越しなどで住所が変更になった場合は、必ず転出届・転入届・転居届が必要になってきます。
- 転入届:住み始めてから14日以内に市町村役場に届出をしてください。日本に入国し転入届を出した人には、「マイナンバーカードのお知らせ」が郵便で届きます。マイナンバーとは、日本での社会保障・税・災害対策の手続のときに、個人を特定するための12桁の番号です。詳しくは、下記のマイナンバー制度を参照してください。
- 転居届:市町村内で住所が変わったら14日以内に届出をしてください。
- 転出届:別の市町村・海外へ引っ越す場合、現住所がある市町村役場に届出をしてください。引っ越しの14日前から届出ができます。
婚姻届
結婚する場合は、結婚する二人のどちらかの住所がある市町村役場に届出をします。地方入国管理局、本国の大使館・領事館での手続も必要です。
外国人同士の日本での結婚は、双方の大使館・領事館に確認してください。
離婚届
協議離婚する場合は、夫か妻どちらかの住所がある市町村役場に届出をします。地方入国管理局、本国の大使館・領事館での手続も必要です。
死亡届
日本に住んでいる親族や同居人などが死亡したときは、その事実を知った日から7日以内に、亡くなった人か届出人の住所がある市町村役場に届出をします。
死亡した外国人の在留カードは、14日以内に出入国在留管理局に返納します。
印鑑登録
サインの代わりに印鑑が必要なことがあります。特に重要な書類に押す印鑑は、住んでいる市町村に登録しておく必要があります。
国民年金
日本の公的制度では、原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、公的年金制度に加入する必要があります。自営業者、学生、会社に勤めていない人などは、国民年金に加入します。加入手続きは、本人が住んでいる市町村役場で行います。
マイナンバー制度
日本で生活する人には、「マイナンバー(個人番号)」という12桁の番号があります。日本に入国し、市町村役場に転入届を出すと、「マイナンバーのお知らせ」が郵便で届きます。そこにマイナンバーが書いてあります。
「マイナンバーのお知らせ」と一緒に届く交付申請書を使って、マイナンバーカードを申請することができます。マイナンバーカードは、日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです。公的な本人確認書類として使用したり、病院や薬局などで、健康保険証として使用したりすることができます。
