役所での手続き
住民票の作成
外国人住民も住民基本台帳制度の対象になり、市町村役場で住民票が作成されます。日本人と外国人で構成される世帯は、世帯全員が記載された住民票を取得できます。
住所(変更)の届出
引越しなどで住所が変更になった場合は、必ず転出届・転入届・転居届が必要になってきます。
- 転入届:住み始めてから14日以内に市町村役場に届出をしてください。
- 転居届:市町村内で住所が変わったら14日以内に届出をしてください。
- 転出届:別の市町村・海外へ引っ越す場合、現住所がある市町村役場に届出をしてください。引っ越しの14日前から届出ができます。
印鑑登録
サインの代わりに印鑑が必要なことがあります。特に重要な書類に押す印鑑は、住んでいる市町村に登録しておく必要があります。
婚姻届
結婚する場合は、結婚する二人のどちらかの住所がある市町村役場に届出をします。地方入国管理局、本国の大使館・領事館での手続も必要です。
外国人同士の日本での結婚は、双方の大使館・領事館に確認してください。
離婚届
協議離婚する場合は、夫か妻どちらかの住所がある市町村役場に届出をします。地方入国管理局、本国の大使館・領事館での手続も必要です。