働く
- Q: 日本人の配偶者である外国人を雇用できますか?
- A:
その人の在留資格によります。「日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等」の資格であるなら就労に制限がありません。在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
【入国手続や在留手続等に関するお問い合わせ先】
入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL:0570-013904 (IP、PHS、海外からは、03-5796-7112)
土日・祝休日を除く 8:30~17:15
日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語など
インフォメーションセンターHP
広島出入国在留管理局HP - Q: 日本で働いていますが、給料が未払いです。日本の法律では給料の支払いについて、どのような決まりがありますか?もし、会社が倒産したら未払い賃金はどうなりますか?
- A:
日本の労働基準法では、賃金は毎月1回以上、定期にその全額を直接本人に支払うよう使用者に義務づけています。毎月賃金が支払われなければ法律違反 になりますので、できるだけ早く事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、労働基準監督官の権限に基づく行政指導を依頼しましょう。
島根県内の労働基準監督署連絡先
- 松江 0852-31-1166
- 出雲 0853-21-1240
- 浜田 0855-22-1840
- 益田 0856-22-2351
また、大阪労働局にある相談窓口(06-6949-6490)では英語(月・水曜)、ポルトガル語(水・木曜)、中国語(水曜)で相談できます。
会社の倒産などによる賃金の不払いについては、独立行政法人労働者健康安全機構による「未払い賃金の立替制度」により、労働者が未払い賃金の一部を確保できる場合がありますので、条件を確認しましょう。
独立行政法人労働者健康安全機構HP(未払い賃金の立替制度の概要)
英語資料はこちら
中国語資料はこちら