Q: アメリカで働きたいのですが、ビザについて知りたいのですが。
A:

アメリカ大使館(TEL : 03-3224-5000)で確認できますので、直接問い合わせてみてください。

Q: 母国から来ている家族の親族訪問のビザの延長はできますか?
A:

親族訪問のビザは最長で3ヵ月です。延長の申請は松江入国管理局(松江市向島町134-10 TEL : 0852-21-3834)で行います。許可がおりるかどうかは入国管理局の判断によります。

Q: 今日本に留学しています。夫を日本に呼び寄せしたいので、手続きを教えてください。
A:

家族滞在のビザを申請することができます。

配偶者の必要書類:

  1. 配偶者の証明写真2枚(4cm×3cm)
  2. 二人の結婚証明書
  3. 結婚証明書の公証書
  4. 結婚証明書の公証書の日本語訳
  5. 中国の戸籍謄本の写し
  6. パスポートがあれば、パスポートの写し

留学生本人の必要書類:

  1. 在留証明書
  2. パスポート
  3. 外国人登録証明書
  4. 経済能力を証明できるもの(奨学金を受給していれば、その証明書。なければ、送金してもらっている証明書や残高証明書など)

以上は広島入国管理局のインフォメーションセンターからの回答です。

Q: 母国から高校生の息子を日本に呼び寄せたいのですが、日本の高校に入学できますか?また、費用・呼び寄せする際の手続きを知りたいです。
A:

呼び寄せの手続きについては、最寄の広島入国管理局(広島入国管理局松江出張所:松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎内4F TEL : 0852-21-3834、広島入国管理局:広島市中区上八町堀6-30 広島合同庁舎2号館11F TEL : 082-221-4412)で行っていて、入学や費用などについては、窓口の県高校教育課(松江市殿町1 TEL : 0852-22-5410)で行っています。それぞれの窓口に直接聞いてみてください。

SIC(TEL : 0852-31-5056)が行うコミュニティ通訳制度もありますので、通訳が必要な場合はご相談ください。

Q: 日本語を勉強するために日本に来ていますが、仕事をすることができますか?
A:

日本語の学習のために日本に来ている場合、在留資格が仕事用のものではないため、仕事はアルバイト(生活費の補助的なもの)として時間制限の中で行うことは可能ですが、働くことは在留資格の資格外になるため事前に「資格外活動許可書」を申請する必要があります。

広島にインフォメーションセンターがあるので、詳細は直接お問い合わせください。
(外国人在留総合インフォメーションセンター TEL : 082-502-6060)