島根労働局からのお知らせです。

1 最低賃金について

  • 賃金の最低基準が最低賃金法という法律で定められています。
  • 使用者が労働者に支払う賃金の最低額が最低賃金となります。
  • したがって使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
  • 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意のうえで定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 最低賃金額は、都道府県ごとに最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定されます。

2 最低賃金の種類

  • 最低賃金は各都道府県ごとにすべての労働者及び使用者に適用される「地域別最低賃金」と、各都道府県ごとに一定の事業や職業に従事する基幹労働者及び使用者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の二つがあります。
  • 「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」が同時に適用される場合には、額の高い方の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上の賃金を支払わなければなりません。
  • なお、派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。

〇最低賃金に関するお問い合わせは、島根労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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