厚生労働省からのお知らせです。
職場で、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象になります。
詳しくは、チラシを見てください。
感染後、快復してからも2カ月以上症状が続き、療養等が必要と認められる場合でも対象になります。
困ったら、お近くの労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
対象
- 感染経路が業務によることが明らかな人
- 感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い人
- 医師・看護師や介護の業務に従事する人(業務外で感染したことが明らかな場合は除く)
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