出入国在留管理庁からのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難で就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められることになりました。

詳しくは、以下のチラシを確認してください。

◎ 本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

◎ コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ

法務省のホームページにも詳しい内容が書かれています。多言語版もあります。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html