新型コロナの影響に伴う帰国困難者に係る就労許可の取扱いについて
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出入国在留管理庁からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難で就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められることになりました。
詳しくは、以下のチラシを確認してください。
◎ コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ
法務省のホームページにも詳しい内容が書かれています。多言語版もあります。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html