自転車の運転に関して、信号無視など危険行為を3年以内に2回以上反復した者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されました。(平成27年6月1日以降の危険行為が対象となります。)
島根県・島根県警察本部はこのことについて、多言語(日本語・英語・中国語・タガログ語・ポルトガル語)でお知らせしています。
詳しくは自転車運転者講習制度(島根県警察本部)をご覧ください。