新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う在留諸申請の取扱いについて、法務省のホームページに4月23日付で、以下の情報が掲載されていますのでお知らせします。

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について
在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む。)が3月,4月,5月又は6月中である方は、その末日から3か月後まで、届出・申請を行うことができます。
<対象となる届出・申請>
・在留カードの氏名等の記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの紛失等による再交付申請

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための特別永住許可申請の受付期間の延長について
特別永住者の子として本邦で出生し、引き続き本邦に在留する方であって、3月,4月,5月又は6月中に出生日から60日を経過した方については、出生日の61日目から3か月後まで市町村において特別永住許可申請を受け付けます。

〇在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大について
在留資格「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」及び「技能」について、それぞれのカテゴリー3の機関に所属する方をオンライン申請の対象とします。

詳しい内容は法務省のホームページを見てください。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html