新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う在留諸申請の取扱いについて、法務省のホームページに情報が掲載されていますのでお知らせします。

〇「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策」について
3月,4月,5月又は6月中に在留期間満了を迎える方について、変更許可申請及び更新許可申請等の受付期間が、在留期間満了日から3か月(90日)後まで延長されます。

〇「帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」について
3月,4月,5月又は6月中に在留期間満了を迎える方について、許可する在留期間が30日から3か月(90日)に伸長されます。さらに、その後についても、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能となりました。

詳しい内容は法務省のホームページを見てください。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

※情報は以下の言語でも提供されています。
英語、中国語、韓国語、インドネシア語