新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
掲載
厚生労働省からのお知らせです。
主に以下の2つの条件に当てはまる方を対象に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。
- 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※くわしくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
案内リーフレット
※そのほかの言語については、外国人技能実習生機構のホームページを見てください。
(やさしい日本語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、クメール語、
ミャンマー語などでも情報が提供されています。)
手続きについて
申請方法や申請書の書き方については以下をご確認ください。
※4か国語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)対訳つき
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15