お知らせ

外国人住民の住民基本台帳制度について

2012年7月9日から、外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。

●外国人登録証明書に代わって、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住証明書」が交付されるようになりました。現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、「在留カード」又は「特別永住証明書」とみなされます。

●外国人住民の方も、日本人と同様に住民票が作成されます。日本人と外国人が同一世帯の場合は、世帯全員が記載された住民票が作成され、住民票の写しが発行されるようになりました。

●別の市町村に引っ越す場合は、事前に現住所のある市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。引っ越し後に新住所のある市町村に転出証明書と「在留カード」又は「特別永住証明書」を持って転入届をしてください。(帰国や長期の海外滞在の場合も転出届が必要です。)

詳しくはこちら↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

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