お知らせ

技能実習生の皆様へ ~賃金は毎月支払われていますか?~

最近、島根県内において勤務する技能実習生に対し、
長期間にわたり賃金不払いを続けていた縫製会社が倒産し、
技能実習生に対する多額の賃金が支払われなくなったという被害が複数発生しています。

こんなことはありませんか?
●毎月1回所定の支払日に支払うべき定期賃金が支払われなかった。
●長時間にわたる時間外労働、休日労働に対し、割増賃金が支払われなかった。
●最低賃金未満の賃金しか支払われなかった。
※縫製業に適用される島根県最低賃金は、平成21 年10 月4 日から1 時間630 円です。

このようなことは法律違反です。被害を受けた技能実習生は、
下記の労働基準監督署まで早目に申告をしてください。労働基準監督署では、
申告を受ければ、労働基準監督官が事実を調査し、違反を是正するよう
使用者に勧告します。法律違反を明らかにせず、放置したままにすると、
大きな被害を受けるのは結局労働者です。

仮に口止めされるようなことがあっても、真実を労働基準監督署の職員に
早く伝えることが大切です。

まずは下記の労働基準監督署に相談を!できれば投書してください。

松江労働基準監督署 松江市向島町134-10 ℡ 0852-31-1165
出雲労働基準監督署 出雲市塩冶善行町13-3 ℡ 0853-21-1240
浜田労働基準監督署 浜田市田町116-9 ℡ 0855-22-1840
益田労働基準監督署 益田市あけぼの東町4-6 ℡ 0856-22-2351

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