「特定公益増進法人」 平成20年11月17日付で継続認定を受けました
掲載日:2008年11月30日
★当センターへのご寄付は、免税の対象となります。
当センターは、平成6年より「特定公益増進法人(所得税法施行令第217条第1項第3号、及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる法人)」として認可を受け、以降2年ごとの更新認可を受けております。
これにより、皆さまからの当センターへのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄附金として、所得税法、法人税法及び相続税法により、一定の要件の下に所得控除や損金算入が認められます。
☆特定公益増進法人とは・・・公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人にのみ与えられます。
ご寄付をよろしくお願いします!
◎「くにびき奨学金」への寄附
◎基本財産への寄附
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