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国際交流促進事業助成金

 しまね国際センターでは、県内の民間国際交流団体などが実施する各種国際交流活動に対して助成を行っています。当センターは全国の地域国際化協会の中でもトップレベルの助成制度を持っていますので、どうかご活用下さい。

1 交付対象団体
島根県内に所在する民間団体(法人、任意の別を問わない。)

2 交付対象事業
(1)県民の国際理解、友好親善及び国際協力を促進する交流活動事業
(2)県民の国際化と海外における島根の理解の増進に寄与する調査、研究事業
(3)大規模、先導的事業で理事長が必要と認めるもの(以下「特別事業」という)

3 助成金額等
(1) 助成金額は、一事業につきその事業費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。但し、特別事業の助成金額については、別に定めるところによる。
(2) 個人又は民間団体が負担すべき渡航旅費、事務局の管理経費等は助成の対象外とする。
(3) 同一団体に対する交付は、原則として同一年度において1回限りとする。
(4) 助成金は予算の範囲内で交付する。

4 選考基準
(1) 営利を目的とする事業は対象外とする。
(2) 青少年等経済力の乏しいものが主となる事業を優先する。
(3) 当財団以外からの助成、援助を受けていない団体を優先する。
(4) 過去に当助成金の交付を受けていない団体を優先する。
(5) 同一事業への継続助成の場合は、原則として3回を限度とする。
(6) 備品等の購入については、原則として対象外とする。
(7) 助成対象事業費の総額が10万円未満の事業については、対象外とする。
(8) 外国語会話教室の受講、大学のゼミの研修旅行等本来自らが負担すべき経費は対象外とする。
(9) 小・中・高校生の参加する海外派遣事業については、助成金限度額の範囲内で渡航旅費も対象とする。

5 募集時期

(1)募集は、各年上期・下期の2回に分けて行う。
(2)募集期間
上期(4月1日〜9月末)・・・・・・前年度の3月末日まで
下期(10月1日〜3月末)・・・・・・当該年度の8月末日まで

6 交付手続
(1)交付申請・・・・・・ 助成金の交付を受けようとする民間団体は、助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(2)交付決定・・・・・・ 助成金交付事業及び助成額は、運営委員会における選考を経て決定し、通知するものとする。
(3)交付請求・・・・・・ 交付決定団体が助成金の交付を受けようとする場合は、助成金交付請求書(様式第2号)を提出するものとする。

7 助成金交付事業の実施報告

事業が完了した民間団体は、事業完了後1ヶ月以内に事業実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。


※各種申請書様式(pdf版)を下記よりダウンロードすることが出来ます。
【様式第1号】 助成金交付申請書(pdf:7KB)
【別紙】 事業実施計画書(pdf:4KB)
【様式第2号】 助成金交付請求書(pdf:7KB)
【様式第3号】 事業実施報告書(pdf:7KB)
【別紙】 事業実施報告書(pdf:7KB)

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